ESTAの対象者と申請の条件
日本のパスポートで、観光・商用・乗継のために90日以内滞在するなら、ビザの代わりにESTAで渡航できます。このページでは、米国CBPが示す条件と、ビザが必要になるケース、乗継・二重国籍・子どもなど場合別の要否を整理します。

このページの内容
KEY POINTSこの記事の要点
- 対象はVWP参加国の国籍(日本を含む)で、90日以内の観光・商用・乗継
- 必要なのはICチップ入りの電子パスポートと、帰路または次の目的地への航空券
- 90日超の滞在、観光・商用以外の目的、入国不可事由はESTAではなくビザ
- 90日1回の滞在の上限観光・商用・乗継の目的に限る。延長できない場合がある
- 2年承認の有効期間またはパスポートの有効期限まで(早いほう)
- $40.62公式サイトの申請料2026年10月16日から。支払いは送信後7日以内
01ESTAとビザ免除プログラム(VWP)の関係
ESTA(電子渡航認証システム)は、ビザ免除プログラム(VWP)を使って米国へ渡航する人が、出発前に受けておく「渡航認証」です。VWPは、参加国の国民がビザを取らずに、90日以内の観光・商用目的で米国に渡航できる制度で、日本はその参加国です。
つまり「ESTAを使える人」とは、正確には「VWPで渡航できる人」のことです。ESTAの承認はビザではなく、ビザが必要な目的の渡航にビザの代わりとして使うこともできません。逆に、有効なビザ(B1/B2など)をすでに持っている人は、そのビザの目的で渡航するかぎりESTAを申請する必要はありません。
条件を満たしている人の申請手順はESTAを自分で申請する全手順で、承認後の有効期間の数え方はESTAの有効期限の確認方法で説明しています。
VWPで入国するときに同意する条件
VWPで渡航する人は、申請画面の「権利の放棄」のページで、次の条件に同意します。ビザでの入国にはない制約なので、長期滞在や滞在目的の変更の可能性がある人は、事前に知っておく必要があります。
- 入国後に、非移民としての滞在資格の変更や延長ができない場合がある
- 入国を拒否された場合、その決定に対して不服を申し立てる権利がない
- 入国条件に違反した場合、亡命の申請を除き、退去などの措置に対して審査や不服申立を行う権利がない
02ESTAで渡航できる条件(CBPが示す要件)
CBPは、VWPで米国への入国を申請できる条件を次のように示しています。すべてに当てはまる必要があり、1つでも外れる場合はビザの対象です。
- 短期の商用・観光・乗継の目的で、90日以内の滞在予定で入国すること
- VWP参加国が合法的に発給した有効なパスポートを持っていること(日本は参加国)
- VWPに加盟(署名)した航空会社を利用して到着すること
- 帰路、または米国より先の目的地への航空券を持っていること
- 米国の隣接地域・隣接諸島の居住者でない場合、旅程がそれらの地域で終わらないこと
- VWPで入国する資格があり、移民国籍法にもとづく入国資格があることを、到着時にCBP審査官に示せること
パスポートの要件
VWPで使えるパスポートには、次の2つの要件があります。どちらも、パスポートの身分事項ページとICチップに関するものです。
- 身分事項ページに機械読み取り領域(MRZ)があること
- 所有者の生体情報を記録したICチップを搭載した電子パスポートであること
「90日以内」と「2年間」の違い
ESTAの承認は、承認日から2年間(またはパスポートの有効期限まで)有効で、その間は何度でも渡航に使えます。ただし、これは「2年間米国に滞在できる」という意味ではありません。VWPで認められる滞在は1回につき90日以内で、90日を超える滞在を予定する場合は、最寄りの米国大使館・領事館でビザを取る必要があります。滞在中にESTAの有効期限が切れても、出国には影響しません。
03ESTAではなくビザを申請すべきケース
次のいずれかに当てはまる場合、CBPはESTAではなく非移民ビザの申請を案内しています。ESTAはビザが必要な渡航の代わりにはならないため、申請しても承認されない、あるいは承認されても到着時に入国を認められないことがあります。
この場合はESTAではなくビザ
- 90日を超えて米国に滞在する予定がある
- 短期の観光・商用以外の目的で渡航する(就労や留学など)
- VWPに加盟していない航空会社の便で米国に到着する
- 移民国籍法212条(a)の入国不可事由(有罪判決、公衆衛生上重要な感染症、薬物の乱用・依存など)に該当すると思われる
キューバへの渡航歴がある場合
米国国務省は2021年1月12日にキューバをテロ支援国家に指定しました。限られた例外を除き、この日以降にキューバを訪れたことがある人は、ESTAによるVWPでの渡航資格がなく、ビザの申請が必要です。VWP参加国とキューバの二重国籍を持つ人も同じ扱いで、ESTAが承認されたあとに該当が判明した場合は承認が取り消されます。
入国不可事由に心当たりがある場合
ESTAの申請画面には、感染症、身体的・精神的疾患、薬物、有罪判決、特定の国への渡航歴などを尋ねる「適格性の質問」があります。入国不可事由が自分に該当すると思われる人は、米国への渡航前に非移民ビザを申請しなければならないとCBPは示しています。
事実と異なる回答をして承認を得ても、到着時の審査で判明すれば入国を拒否されます。虚偽の情報で再申請した場合は、VWPで米国へ渡航する機会を永久に失います。ESTAで「渡航認証拒否」と出たときの選択肢はESTAが「拒否」と出たときの対処にまとめています。
APPLY ON THE OFFICIAL SITE
米国政府の公式サイトから
ESTAを申請する
ESTAの申請はオンラインで完結します。パスポートと決済手段を用意して、米国政府の公式サイトからお手続きください。
ESTA公式申請サイトへesta.cbp.dhs.gov(米国CBP)
04ESTAの要否 ケース別早見表
CBPのFAQにある「こういう場合はESTAが必要か」という問いを、ケース別に整理しました。判定は日本のパスポートで渡航する人を基本にしています。
05子ども・乳幼児のESTAと代理入力
VWPで渡航する人は、年齢に関係なく全員がESTAの承認を必要とします。航空券のない乳児も、ビザを持っていなければ同じです。保護者のパスポートに併記されている子どもは、それだけではESTAを申請できず、子ども本人の有効なパスポートが必要です。
申請書の入力は本人でなくても構いません。CBPは第三者による提出を認めており、家族が子どもの分をまとめて入力できます。本人以外が未成年者の申請を入力する場合は、「権利の放棄」のセクションで保護者として回答する選択肢を選び、質問と宣誓には保護者が誠実に答える責任があります。
グループ申請を使えば、家族の分をまとめて支払えます。詳しくは家族・グループでのESTA申請、子供・赤ちゃんのESTA申請、第三者入力の位置づけはESTAは家族の代わりに入力できる?へ。
06ESTAの承認=入国の保証ではない
ESTAが承認されると、VWPで米国へ渡航する資格があることは示されますが、入国が保証されるわけではありません。到着時に入国地でCBP審査官の審査を受け、VWPの条件や米国法上の理由で入国を認めないと判断されることがあります。到着後の流れはアメリカ入国審査・税関の流れで説明しています。
VWPで入国を申請して資格がないと判断された場合は、入国を拒否され、到着に使った航空会社の便で、出発国または復路の航空券に記載された第三国へ送還されます。VWPには不服申立の権利がないため、心当たりがある事情は渡航前にビザで整理しておく必要があります。
承認後に状況が変わったら
新しいパスポートを取得した、氏名や国籍が変わった、適格性の質問への回答が変わった(有罪判決を受けた、感染症にかかったなど)場合は、承認済みのESTAがあっても新しい申請が必要です。再申請は変化を反映した内容で行い、不完全な申請は却下され、到着時に入国を拒否されることがあります。
07グアム・サイパンなど米国領へ行く場合
グアムと北マリアナ諸島(サイパンなど)には、ESTAを使って渡航する方法と、Guam-CNMIビザ免除プログラムで渡航する方法があります。後者はESTAの代わりに専用の電子渡航認証G-CNMI ETAを搭乗前に取る仕組みで、料金は$21、滞在は最長45日で島内に限られ、そこから米国本土へ移動することはできません。本土やハワイも訪れる旅程では、ESTAが必要です。
G-CNMI ETAは公式サイト(g-cnmi-eta.cbp.dhs.gov)で申請します。対象は日本を含む12か国・地域で、観光・商用・乗継の目的、対象国の有効なパスポート、加盟航空会社での到着、帰路または次の目的地への航空券が条件です。有効期間はESTAと同じ承認から2年またはパスポートの期限までで、DHSは渡航の5日前までの申請を推奨しています。
プエルトリコや米領ヴァージン諸島は米国領として扱われ、ESTAが必要です。詳しくはグアム旅行にESTAは必要?・サイパン(北マリアナ諸島)旅行にESTAは必要?のページで、2つの制度の違いを比較しています。
08ESTAの対象者と条件のよくある疑問
Q乗り継ぎだけでもESTAは必要?
必要です。VWP参加国の国民は、米国での乗り継ぎにもESTA(またはビザ)が要ります。申請の渡航情報で「米国への渡航は他国への乗り継ぎのためですか」に「はい」を選び、住所欄には「In Transit」と入れます。
Q有効なビザを持っていればESTAは不要?
不要です。有効なビザ(B1/B2など)を持っていて、その目的で渡航するならビザで渡航します。ただし、ビザの発給目的と違う渡航にそのビザは使えません。
QESTAにパスポートの残存期間の条件はある?
CBPが示す条件は「有効なパスポート」であることで、残存期間の下限は示されていません。ただし承認期間は、承認日から2年間またはパスポートの有効期限までの短いほうになるので、残りが短いパスポートでは承認期間も短くなります。
Q米国に滞在中にESTAの期限が切れたらどうなる?
問題ありません。ESTAの有効性が求められるのは米国に到着する時点だけで、滞在中に期限が切れても出国に影響はありません。ただし滞在そのものは90日以内です。
Q旅行の日程が決まる前にESTAを申請していい?
できます。特定の渡航計画は必須ではなく、米国内の連絡先を入力すれば申請できます。複数の場所を回る場合は最初の滞在先だけで構いません。
Qパスポートを更新したらESTAは再申請?
再申請です。新しいパスポートで新しい申請を出します。氏名や国籍が変わった場合、適格性の質問への回答が変わった場合も同じで、再申請のたびに申請料$40.62がかかります。
09まとめ
- 01ESTAは、ビザ免除プログラム(VWP)で米国へ渡航するための渡航認証で、ビザの代わりにはならない
- 02条件は「観光・商用・乗継で90日以内」「ICチップ入りの電子パスポート」「帰路または次の目的地の航空券」「VWP加盟の航空会社で到着」
- 0390日超の滞在、観光・商用以外の目的、入国不可事由への該当、2021年1月12日以降のキューバ渡航歴がある人はビザを申請する
- 04乗継だけでも必要。有効なビザを持つ人、米国の永住者、米国籍の二重国籍者は不要
- 05子どもも年齢に関係なく1人1件。保護者が代わりに入力できる
- 06承認は入国の保証ではなく、到着時のCBP審査で入国を拒否されることがある
ESTAの申請は公式サイトで
申請の受付は米国CBPの公式サイトだけが行っています。申請料は$40.62です。当サイトは申請を受け付けていません。

