当サイトは民間の情報サイトです。ESTAの申請は、米国CBPの公式サイト(esta.cbp.dhs.gov)から行えます。公式サイトでのESTA申請料はUS$40.62です。
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アメリカ本土のESTAと入国審査

ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ラスベガスなど本土への渡航は、ESTAの基本どおりです。このページでは、乗り継ぎだけでも必要なこと、滞在先が複数あるときの申請の書き方、入国審査で確認されること、2回目以降の渡航の扱いを整理します。

一次情報の確認日
2026-10-02
このページの内容
  1. 01本土はESTAの基本どおり
  2. 02乗り継ぎ(トランジット)
  3. 03滞在先・連絡先の書き方
  4. 04ケース別の要否早見表
  5. 05入国審査で確認されること
  6. 06商用の範囲と就労
  7. 072回目以降の渡航
  8. 08よくある疑問
  9. 09まとめ

KEY POINTSこの記事の要点

  • 観光・商用で90日以内ならESTA($40.62)。乗り継ぎだけでも必要
  • 滞在先が複数あるときは、申請には最初の滞在先だけ入れればよい
  • 入国審査ではESTAの申請内容と一致した事実を答える。承認は入国の保証ではない
  • 90日1回の滞在の上限観光・商用・乗継の目的に限る。延長はできない
  • 2年承認の有効期間またはパスポートの有効期限まで(早いほう)。期間内は何度でも
  • $40.62公式サイトの申請料支払いは申請送信後7日以内。行き先で変わらない

01アメリカ本土への渡航はESTAの基本どおり

ロサンゼルス、サンフランシスコ、ニューヨーク、ラスベガス、シアトルなど、本土のどの都市へ行く場合も、ESTAの扱いは同じです。日本のパスポートで、観光・商用・乗継の目的で90日以内の滞在なら、ビザ免除プログラム(VWP)による渡航認証、つまりESTAの承認が必要です。

CBPは、VWPで入国を申請できる条件として、短期商用・観光・乗継の目的で90日以内の滞在予定であること、VWP参加国が発給した有効なパスポートを持っていること、VWPに加盟した航空会社で到着すること、帰路または以遠の航空券を持っていることなどを挙げています。同行者全員が対象で、乳児も1人1件です。

有効なB1/B2ビザを持っている人は、そのビザで渡航するためESTAは不要です。逆に、ESTAはビザではないので、ビザが必要な目的の渡航に使うことはできません。条件の詳細はESTAの対象者と申請の条件で説明しています。

  • 目的は観光・商用・乗継、滞在は90日以内
  • ICチップ入りの電子パスポートと、帰路または次の目的地への航空券
  • 都市や州によって申請の内容・料金が変わることはない

02アメリカ本土の乗り継ぎ(トランジット)だけでもESTAは必要

中南米など他国へ行く途中で、ロサンゼルスやダラス、ニューヨークなどの空港を乗り継ぐだけでも、VWP参加国の国民にはESTA(またはビザ)が必要です。CBPのFAQは「米国を通過するだけの場合でも、ESTAを申請する必要がある」と明記しています。

申請では、「渡航情報」セクションの「米国への渡航は、他国への乗り継ぎのためですか」という質問に「はい」を選びます。米国内の住所欄には「乗り継ぎ中(In Transit)」と記入します。これはCBPのFAQが示している入力方法です。

乗り継ぎでも、米国の空港では入国審査を受けます。ESTAの承認が入国の保証ではないことは乗り継ぎでも同じで、審査官が入国を認めないと判断すれば、到着に使った航空会社の便で送還されます。

  • 乗り継ぎの質問に「はい」、住所欄は「乗り継ぎ中(In Transit)」
  • 乗り継ぎ地でも入国審査を受ける。申請内容と矛盾しないように答える
  • 有効なビザを持っていれば、乗り継ぎでもESTAは不要

03ESTAの滞在先・米国内の連絡先の書き方

ESTAの申請では、米国内の滞在先の住所と連絡先(氏名・電話番号・メールアドレス)を入力します。確定した旅程は必須ではありませんが、CBPは米国内の連絡先情報は必要だとし、滞在予定先の住所を入力することを勧めています。

複数の都市を回る場合

ニューヨークからワシントン、ボストンへ、といった周遊の旅程でも、申請に入れる住所は最初の滞在先だけで足ります。CBPは「複数箇所の訪問を計画している場合には、最初の住所の入力だけが必要」としています。2か所目以降をすべて書く必要はありません。

住所が決まっていない場合

完全な住所が分からなければ、滞在先のホテル名または訪問予定地を入力します。米国内の連絡先(point of contact)は、確定した旅程がなくても必要です。

承認後に滞在先が変わった場合

ESTAの承認後でも、米国内の住所とメールアドレスは公式サイトで更新できます。CBPが承認後に変更できる項目として挙げているのはこの2つだけで、パスポート情報や氏名は変更できません。滞在先が変わっても再申請の必要はありません。手順はESTAの住所変更(滞在先・メールアドレス)へ。

APPLY ON THE OFFICIAL SITE

米国政府の公式サイトから
ESTAを申請する

ESTAの申請はオンラインで完結します。パスポートと決済手段を用意して、米国政府の公式サイトからお手続きください。

ESTA公式申請サイトへ

esta.cbp.dhs.gov(米国CBP)

04アメリカ本土への渡航:ESTAのケース別早見表

CBPのFAQにもとづき、本土への渡航で質問の多いケースを整理しました。判定は日本のパスポートで渡航する人を基本にしています。

ケースESTA補足
観光で本土の都市を回る(90日以内)必要申請に入れる滞在先は最初の1か所だけでよい
短期の商用で行く(90日以内)必要CBPが示すVWPの目的は「短期商用・観光・乗継」
中南米などへ行く途中で米国の空港を乗り継ぐだけ必要乗り継ぎの質問に「はい」、住所欄は「乗り継ぎ中」
本土からハワイ・グアムへ移動する不要国内線扱い。本土に入国する時点でESTAは必要
有効なB1/B2ビザを持っている不要ビザで渡航する。ESTAは申請しない
前回の渡航のESTAが有効期間内(パスポートも同じ)不要再申請は不要。そのまま使える
90日を超えて滞在する/短期の観光・商用以外の目的(就労・留学など)ビザVWPの対象外。目的に合うビザを申請する
VWPに加盟していない航空会社で到着するビザCBPがビザを取得すべきケースとして挙げている

本土からハワイやグアムへ続く旅程の扱いは、それぞれのページで説明しています。

05アメリカ本土の入国審査で確認されること

本土の空港に到着すると、入国地でCBP審査官の審査を受けます。ESTAの承認は航空会社とCBPに電子的に伝わっているため、承認画面の提示は必須ではありませんが、CBPは申請番号の記録を印刷しておくことを勧めています。

審査官は、旅行者がVWPで入国する資格があり、移民国籍法にもとづく入国資格があることを確認します。ESTAには米国内の滞在先・連絡先や雇用主の情報を入力しているので、審査で答える内容は申請内容と矛盾しないよう、事実をそのまま伝えます。到着からの流れと確認される内容の詳細はアメリカ入国審査・税関の流れにまとめています。

VWPで入国する人は、到着時に指紋や写真撮影を含む生体認証データの提出に同意しています。また、ESTAの導入により紙のI-94Wを事前に提出する必要はなくなり、出入国記録は電子的に作られます。

VWPで入国するときの制約

VWPで入国する人は、入国審査官の決定に対して審査や不服申立を行う権利を放棄しています。入国資格がないと判定された場合は入国を拒否され、母国または復路の航空券に記載された第三国へ、到着に使った航空会社の便で送還されます。CBPは、移民国籍法212条(a)の入国不適格事由のいずれかが自分に当たると考える人は、渡航前に非移民ビザを申請すべきだとしています。

審査で避けること

  • ESTAの申請内容(滞在先、目的、雇用主など)と食い違う説明をする
  • 帰国便や次の目的地への航空券を示せない状態で到着する(VWPの条件のひとつ)
  • ESTAを申請したパスポートと別のパスポートで到着する(二重国籍の人はESTAを申請したVWP対象国のパスポートで出国・到着する)

06ESTAで行ける商用の範囲と、できないこと

ESTAは観光だけでなく、短期の商用目的にも使えます。CBPが示すVWPの対象は「短期商用、観光目的または乗り継ぎ」で、90日以内の滞在です。個別の活動が「短期商用」に当たるかどうかはCBPのFAQには書かれていないため、迷う場合は国務省のビザ情報(travel.state.gov)で確認してください。

一方、CBPは「短期観光または商用以外の目的で米国へ渡航する場合」をビザが必要なケースとして挙げています。就労や留学のように短期の観光・商用に当たらない目的の渡航に、ESTAは使えません。ESTAはビザではなく、ビザが必要な場合にビザの代わりにはならないとCBPは説明しています。

  • VWPの目的区分は短期商用・観光・乗継。滞在は90日以内
  • 短期の観光・商用以外の目的(就労・留学など)はビザ
  • VWPで入国した人は、滞在資格の変更や延長ができない

07アメリカ本土への2回目以降の渡航とESTA

ESTAは、承認日から2年間、またはパスポートの有効期限まで(早いほう)有効で、期間内は何度でも渡航に使えます。CBPは、有効で承認済みのESTAを持っている人は再申請の必要がないとしています。前回と同じパスポートで、氏名も変わっていなければ、新しい申請は不要です。

滞在先が前回と違う場合は、公式サイトで米国内の住所を更新できます。再申請が必要になるのは、次のいずれかに当たるときです。手順はESTAの更新・再申請の方法と必要なケースで説明しています。

新しいESTAが必要なケース

  • 新しいパスポートが発行された(番号が変わった)
  • 氏名や国籍が変わった
  • ESTA申請の適格性に関する質問への回答の内容が変わった
  • 承認から2年、またはパスポートの有効期限が過ぎた

有効期限が近づいたときの更新手続きはなく、新規に申請し直します。有効期限が切れるのを待つ必要はなく、いつでも再申請できます。30日以上有効期間が残っている申請がある状態で新しい申請を送信すると、既存の申請が取り消されて新しい申請に置き換わり、料金$40.62が改めてかかります。CBPは、有効期限が近づくと申請時のメールアドレスに期限切れの予告メールを送るとしています。申請のタイミングについては渡航計画を立てる時点で申請する(DHS の推奨。申請自体は渡航前ならいつでも可)ことを勧めています。

08よくある疑問

Qアメリカで乗り継ぎだけなのにESTAが要るのはなぜ?
A

CBPは、米国を通過するだけでもVWP参加国の国民にはESTAまたはビザが必要としています。申請では乗り継ぎの質問に「はい」を選び、住所欄に「乗り継ぎ中(In Transit)」と入れます。

QESTAにホテルを3つ予約している場合は全部書く?
A

最初の滞在先だけで構いません。CBPは「複数箇所の訪問を計画している場合には、最初の住所の入力だけが必要」としています。

Qホテルが決まっていなくてもESTAは申請できる?
A

できます。確定した旅程は必須ではなく、完全な住所が分からなければ、滞在予定のホテル名や訪問予定地を入力します。承認後でも米国内の住所は更新できます。

Q商談で行くときはESTAでいい?
A

短期商用はVWPの目的に含まれるので、90日以内の滞在ならESTAで渡航できます。ただし、個別の活動が短期商用に当たるかはCBPのFAQに書かれていないため、迷う場合は国務省のビザ情報で確認してください。就労や留学はビザが必要です。

Q前回の渡航から1年。ESTAはそのまま使える?
A

使えます。承認から2年以内で、パスポートを更新しておらず氏名も変わっていなければ、新しい申請は不要です。有効期限は公式サイトの「ESTAのステータスを確認」で調べられます。

Qニューヨークのあとカナダへ行き、再び米国に戻るときのESTAは?
A

同じESTAで戻れます。ESTAは有効期間内なら複数回の入国に使えるとCBPは説明しています。各回の滞在は90日以内です。

09まとめ

  1. 01本土のどの都市へも、観光・商用・乗継で90日以内ならESTA。都市や州で申請内容や料金は変わらない
  2. 02乗り継ぎだけでも必要。申請では乗り継ぎの質問に「はい」、住所欄は「乗り継ぎ中(In Transit)」
  3. 03滞在先が複数でも、申請に入れるのは最初の1か所。住所が分からなければホテル名や訪問予定地でよい
  4. 04入国審査ではESTAの申請内容と一致した事実を答える。承認は入国の保証ではなく、VWPでは審査官の決定に不服を申し立てられない
  5. 05VWPの目的は短期商用・観光・乗継。就労・留学など短期の観光・商用以外の目的はビザ
  6. 06有効期間内で同じパスポートなら再申請は不要。パスポート更新・改姓・回答の変化があれば新しいESTA($40.62)

ESTAの申請は公式サイトで

申請の受付は米国CBPの公式サイトだけが行っています。申請料は$40.62です。当サイトは申請を受け付けていません。

公式サイトで申請する